建築・インテリア法律規制の基礎知識VOL.9「避難規定③」

建築・インテリア法律規制の基礎知識VOL.9「避難規定③」



建築の知識はインテリアプランニングをする上でも大切なもの。ここでは、インテリアプランニングをするうえで必要な建築の法律規制知識を身につけます。

第9回目も前回に引き続き、「避難規定」から「避難階段」についてです。

 

 

 

避難階段について

(1) 避難階段の必要幅

物販店における避難階段・特別避難階段の幅や階段への出入り口幅は床面積との関係でかなり大きな幅を要求されている。「図1」

 

避難階段の必要幅

 

なお、物販店舗に設ける避難階段や階段への出入り口幅は、建築基準法施行法令第124条に決められている。その中で1若しくは2の地上階から避難階若しくは地上に通ずる避難階段及び特別避難階段又はこれらに通ずる出入口については、その幅が1.5倍あるものとみなすことができる規定がある。

それを「単純に3階までの店舗なら階段幅は全て1.5倍」と勘違いしている人が多いので注意を要する「図2」

 

避難階段必要幅の算定

 

(2) 避難階段幅の算定における対象について

建築基準法施行法令第124条で規定される避難階段幅の算定は原則階の床面積に対して行うことになっているが「図3-A」、地方自治体によっては機械室や倉庫等、普段人が居ない部分、(内部)階段室等えお除いた部分をもとに計算してもかまわない、とする場合もある「図3-B」

物販店舗で避難階段をすべて内部階段で確保する場合は、階段面積は階の床面積の10%~12%にもなるので、その分を対象面積から除くことができれば全体に効率の高い店舗となる。「図3」

なお全館避難安全性能を確認した場合は、この避難階段幅の規定(階の床面積の100㎡当り60cm以上)を適用しないで設計できる。

 

避難階段幅の算定における対象部分の考え方

 

(3) 階段への出入り口幅

階段への出入り口幅に関しても建築基準法施行令124条1項に、「出入り口幅の合計はその階の床面積×60cm/100㎡」と定められている。

階段幅が直上階以上の階を見ているのに対して、出入り口幅はその出入り口のある階が対象である。施行令では出入り口の幅の合計のみを規定しているにすぎないため、往々にして「図4」のAやBのように、

・     階段幅に対して極端に狭い出入り口

・     階段幅より出入り口幅の合計が広い

ケースが見られるが、適正な設計とは言えない。

出入り口幅(複数ある場合は合計)は階段幅の50%~85%程度が適正な範囲であろう。

 

階段への出入り口幅

 

 

(4) 階段の踊り場幅

階段の踊り場幅に関しては、「図5」に示すように2通りの考え方があるようである。

地方自治体によって固有の指導をされるケースがある。

 

階段の踊り場幅

 

 

 

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(文:インテリア情報サイト編集部-2  /  更新日:2013.07.11)

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