建築・インテリア法律規制の基礎知識VOL.5「耐火性能」

耐火性能

建築の知識はインテリアプランニングをする上でも大切なもの。ここでは、インテリアプランニングをするうえで必要な建築の法律規制知識を身につけます。

第5回目は「耐火性能」です。

 

 

 

求められる耐火性能

「延焼のおそれのある部分」に対する耐火構造あるいは準耐火構造に対して求められる性能の技術的基準は、「延焼のおそれのない部分」に比較して強いものが求められています。

 

木造住宅

 

例えば、耐火建築物の壁及び床においては、非耐力壁である外壁の延焼のおそれのある部分の場合は1時間(準耐火は45分)、延焼のおそれのある部分以外の部分にあっては30分の加熱によって、その面に接する可燃物が可燃物燃焼温度以上に上昇しない事が求められています。(建築基準法施行令第107条、第107条の2)

また、その外壁の開口部は、防火戸その他の特定防火設備が求められます。

遮炎性能に関しては、通常の火災による加熱で20分間、加熱面以外の面に火炎を出さないことが技術的基準として求められています。(建築基準法施行令109条の2)

 

延焼のおそれのある部分

 延焼ライン

延焼ライン

 

「延焼のおそれのある部分」とは、建物の外周部分において、類焼しやすい部分を示すもので、1階においては道路の中心線と隣地境界線から3.0m、2階以上においては道路の中心線と隣地境界線から5.0mという範囲を定めています。

 

※公園、広場、川等が隣地の場合、緩和措置があります。

※同一敷地内に2以上の建築物があり、延べ面積の合計が500㎡以内の場合、1棟とみなし、外壁間の中心線はないものとしてよいです。

 

防火・準防火地域において耐火・準耐火建築物としなければならない建築物

防火地域・準防火地域のおける階数、延べ面積による構造基準は「表3」のようになります。

 

 

 

また、防火地域において規制から除外されるものとして、延べ面積が50㎡以内の平屋建ての付属建築物で、外壁および軒裏が防火構造のものなど、があります。このほか、特殊建築物の場合も階数や規模により耐火建築物や準耐火建築物にしなければいけません。

 

 

 

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(文:インテリア情報サイト編集部-1  /  更新日:2013.04.20)

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