建築・インテリア法律規制の基礎知識VOL.4「防火地域・準防火地域」

 

防火地域・準防火地域

建築の知識はインテリアプランニングをする上でも大切なもの。ここでは、インテリアプランニングをするうえで必要な建築の法律規制知識を身につけます。

第4回目は「防火地域」「準防火地域」です。

 

 

 

防火地域・準防火地域

都市の中心市街地や主要駅前、主要幹線道路沿いなど、大規模な商業施設や多くの建物が密集し、火災などが起これば大惨事になりかねない地域では、建物の構造を厳しく制限して防災機能を高めることが求められます。
このような地域で指定されるのが「防火地域」「準防火地域」です。

 

 

<防火地域>

防火地域・準防火地域防火地域とは、防火地域の指定で一番厳しくなっており、木造の住宅を建てるには建物の規模から考えて難しい地域です。
鉄骨造にして耐火被覆を行うか鉄筋コンクリート(耐火建築物)にする必要があります。防火地域は主に都市圏で駅前などの商業地域などに指定されています。
 

<準防火地域>

防火地域・準防火地域準防火地域では、木造3階建てを建てる場合には、外壁などに耐火時間45分以上(準耐火建築物)の性能が要求されます。
また 木造2階建てでは、延焼のおそれのある外壁や軒裏に耐火時間30分以上(防火構造)の性能が必要です。
ただし、地階を含む階数が2以下で、かつ、延面積が100平方メートル以下の建築物は、防火地域内にあっても準耐火建築物以上とすることができます。[表1]
 

防火・準防火地域内の建築物の構造制限

 

また、次のものには防火地域の制限が適用されません。
〔防火地域の適用除外〕(一部抜粋)
 □ 延面積が50平方メートル以内の平家建の附属建築物で、外壁および軒裏が防火構造のもの
 □ 高さが2mを超える門または塀で、不燃材料で造るか、または、不燃材料で覆われたもの
 □ 高さが2m以下の門または塀

 

 

 

 

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(文:インテリア情報サイト編集部-2  /  更新日:2013.03.27)

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