建築・インテリア法律規制の基礎知識VOL.3「斜線制限(隣地斜線制限)」

斜線制限(隣地斜線制限)

建築の知識はインテリアプランニングをする上でも大切なもの。ここでは、インテリアプランニングをするうえで必要な建築の法律規制知識を身につけます。

第3回目は斜線制限(隣地斜線)」です。

 

 

 

「隣地斜線制限」

建物の形態を制限する集団規定の中に斜線制限があります。

斜線制限は、敷地の周囲にある道路、水路、隣地、河川や公園などから発生する架空の斜めの線による制限のことで、建物を設計する際には建物の高さがこれらの斜線を超えないように計画します。

斜線制限は大別すると、「道路斜線制限」「隣地斜線制限」があります。

「隣地斜線制限」は都市計画区域内で、第1種・第2種低層住居専用地域を除くすべての区域に、隣地の日照及び通風などの環境確保のため設けられています。

商業、近隣所業地域では規制が緩く、住居系地域では住環境確保の為規制は厳しくなっています。また、隣地斜線制限のなかに、北側隣地の日照を確保するための「北側斜線制限」があり、加えて住宅地の日照を確保するために日影規制が1977年から追加されています。

 

隣地斜線規制(法第56条1項2号)

隣地における日照や通風などに支障をきたさないように建築物の各部分の高さを制限すること。隣地境界線上の一定の高さによる水平距離に対する勾配斜線をさします。

第1種低層住居専用地域および第2種低層住居専用地域を除いた住居系地域では、建築物の各部分の高さ(h)は、その部分から隣地境界線までの水平距離(l)に応じて、h≦20m+1.25l、その他の用途地域ではh≦31m+2.5lに制限されます。

これも、基準法の改正(平成14年7月12日公布)により住居系地域でもh≦31m+2.5lが選択可能(特定行政庁が指定し都道府県都市計画審議会の議を経ることが必要)となります。隣地斜線についても敷地が公園に接する場合、敷地の地盤が隣地よりも低い場合の緩和等があります。

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(文:インテリア情報サイト編集部-2  /  更新日:2013.02.28)

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